監査意見の不一致における追加監査手続の実施

監査結果の評価において、調査不足や証拠の不備から監査チーム内で所見・意見が分かれた場合、監査人は安易に多数決や両論併記で妥協することなく、十分かつ適切な監査証拠を得て合理的な根拠に基づき意見の一致を図るため、追加の監査手続を実施しなければなりません。したがって正解はアです。 監査契約や監査計画に基づく報告義務を放棄することは認められません。 監査の判断や結論は客観的な監査証拠に基づくべきであり、多数決で決定することはできません。 十分な調査を行わないまま分かれた意見を併記することは、監査の責任ある結論表明として不適切です。

システム監査チームが監査結果の評価を行ったとき,一部の項目について,調査不足から監査人の意見が分かれた。この場合の監査チームの対応として,最も適切なものはどれか。

出典令和4年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問5
ア
意見の統一を図るために追加の監査手続を実施する。
イ
監査報告書を提出しない。
ウ
多数決で意見を一つにまとめる。
エ
分かれた意見を監査報告書に列挙する。