個人情報管理台帳の定期的見直し義務と監査指摘事項

JIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム要求事項)に基づき、個人情報管理台帳は少なくとも年1回などの定期的な見直し、および業務内容や取扱いの変更時における見直しが求められます。新たな取得があった場合に限定して見直しを行う運用は、利用終了後の破棄漏れや保管方法の変更等に対応できないため、監査指摘事項(不備)となります。したがって正解はエです。 件数の厳密な特定が困難な場合、概数での把握・記録が認められています。 保管場所、保管方法、保管期限の記載は、適切な管理を行うための推奨・必須項目です。 個人情報管理台帳自体が機密情報に該当するため、適切なアクセス制限等の保護措置を講じる必要があります。

プライバシーマークを取得しているA社は,個人情報管理台帳の取扱いについて内部監査を行った。判明した状況のうち,監査人が,指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。

出典令和4年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問6
ア
個人情報管理台帳に,概数でしかつかめない個人情報の保有件数は概数だけで記載している。
イ
個人情報管理台帳に,個人情報の名称,内容,利用範囲などの項目に加えて,個人情報の保管場所,保管方法,保管期限を記載している。
ウ
個人情報管理台帳の機密性を守るための保護措置を講じている。
エ
個人情報管理台帳の見直しは,新たな個人情報の取得があった場合にだけ行っている。