特許法における専用実施権の設定登録と特許権者自身の実施制限

特許法第77条に基づき、特許権者が他者に対して 専用実施権を設定登録 した場合、設定行為で定めた範囲(地域・期間・内容)において、その特許発明の実施は専用実施権者(B社)が独占的に行います。 専用実施権は極めて強い排他権であるため、 特許権者本人(A社)であっても、設定登録した範囲内においては自ら特許発明を実施(製造・販売・使用など)することができなくなります (特許権者自身も実施したい場合は、通常実施権にとどめるか、契約で自己実施の特約を結ぶ必要があります)。したがって、正解は ア です。 イ: 専用実施権は独占的な権利であるため、同一の範囲について他社に重複して設定許諾することは一切できません。 ウ: B社は自己の事業活動として正当に自社製品を販売でき、競合製品の販売を停止する義務はありません。 エ: 専用実施権の許諾を受けた実施権者が、特許権者へ独占販売権を提供するような法律上の義務はありません。

A 社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売する B 社に許諾した。A 社又は B 社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B 社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。

出典令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
ア
A 社は,B 社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
イ
A 社は,B 社に許諾したものと同じ範囲でしか,B 社以外には専用実施権を許諾することができない。
ウ
B 社は,A 社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
エ
B 社は,A 社の特許を使う B 社の組込み機器システムの独占販売権を,A 社に対して与えなくてはならない。