プログラムの著作権の帰属先

プログラムの著作権は、原則として「実際にプログラムを創作した者」に原始的に帰属します。 受託開発において「著作権の移転に関する特段の契約(取決め)」がない限り、発注元(A社やB社)に自動的に著作権が移ることはなく、開発を受託した側に留まります。 また、著作権法上の「 職務著作(法人著作) 」の規定により、法人の発意に基づき業務に従事する社員(D)が職務上作成したプログラムの著作権は、特段の定めがない限りその所属法人(C社)に帰属します。 したがって、本件で実際に開発作業を行ったのはC社の社員Dであるため、法人である「C社」に著作権が帰属します。

A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

出典令和4年度 秋期 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ 問30
ア
A社
イ
B社
ウ
C社
エ
社員D