委託契約における作成プログラムの著作権帰属

著作権法上、著作権は原則として「著作物を現実に創作した者(著作者)」に原始的に発生・帰属します(著作権法第14条、第17条)。 委託開発において、委託者(A社)が要求仕様を提示したとしても、実際に創作的表現であるプログラムのコードを作成したのは受託者(B社)であるため、特段の契約(著作権譲渡条項など)を取り交わしていない限り、プログラムの著作権は制作者であるB社に原始的に帰属します。 特段の合意がない場合の法的な原始的帰属は法律(著作権法)の原則に従って決定されるため、協議しなければ帰属が決まらないわけではありません。 共同著作物とは「2人以上が共同して創作し、各人の寄与を分離して個別利用できないもの」を指します。A社は仕様要求を出しただけで創作活動そのものには関与していないため、共有帰属にはなりません。 委託者A社に著作権を帰属させるためには、委託契約書内に「成果物の著作権はA社に譲渡・帰属する」旨の明示的な特約(著作権譲渡条項)を設ける必要があります。

A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典令和4年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問77
ア
A社とB社が話し合って帰属先を決定する。
イ
A社とB社の共有帰属となる。
ウ
A社に帰属する。
エ
B社に帰属する。