不正アクセス禁止法におけるアクセス助長行為の禁止

不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)第5条では、「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」として、業務その他正当な理由がある場合を除き、他人の識別符号(利用者IDやパスワード)を、その正規の利用者およびアクセス管理者以外の第三者に提供してはならないと規定しています。 パスワードを不正入手する目的でフィッシングサイトを開設する行為は、同法第7条の「識別符号カード等の偽造等」またはフィッシング行為の禁止規定によって規制されます。 他人のパスワードを不正に入手する行為は、同法第4条の「不正アクセスの目的での識別符号の取得の禁止」規定によって規制されます。 不正に入手した他人のパスワードを保管する行為は、同法第6条の「不正アクセスの目的での識別符号の保管の禁止」規定によって規制されます。

不正アクセス禁止法で規定されている,“不正アクセス行為を助長する行為の禁止“規定によって規制される行為はどれか。

出典令和4年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ア
業務その他正当な理由なく,他人の利用者IDとパスワードを正規の利用者及びシステム管理者以外の者に提供する。
イ
他人の利用者IDとパスワードを不正に入手する目的で,フィッシングサイトを開設する。
ウ
不正アクセスの目的で,他人の利用者IDとパスワードを不正に入手する。
エ
不正アクセスの目的で,不正に入手した他人の利用者IDとパスワードをPCに保管する。