委託契約における作成プログラムの著作権帰属

正解は「エ」です。著作権は「著作物を創作した者」に対して与えられる権利ですので、委託開発で作られたプログラムの著作権は、原則として委託者(発注者)ではなく制作者(受注者)に帰属します。 「A社とB社が話し合って帰属先を決定する。」は,本問の条件・定義には該当しません。 「A社とB社の共有帰属となる。」は,本問の条件・定義には該当しません。 「A社に帰属する。」は,本問の条件・定義には該当しません。

A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典令和4年度 春期 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ
ア
A社とB社が話し合って帰属先を決定する。
イ
A社とB社の共有帰属となる。
ウ
A社に帰属する。
エ
B社に帰属する。