オープンデータ・バイ・デザインの理念と基本方針

オープンデータ・バイ・デザイン(Open Data by Design)は、行政機関が情報システムの企画・設計や業務プロセスの構築段階から、作成・収集されるデータが後から二次利用しやすく、機械判読に適したオープンな形式(CSV、JSON、RDF等)で無償公開されることを前提として組み込んでおく取り組みです。 個人情報は原則として非公開であり、匿名加工情報にする等の特別な法的手続きが必要です。 オープンデータは営利・非営利を問わず自由な二次利用を認めることが原則です。 行政機関同士の利用に限定するのではなく、国民や民間企業等へ広く一般公開することが目的です。

官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組の記述として、適切なものはどれか。

出典令和4年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問1
ア
行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化するためには、データ収集の開始に先立って個人情報保護委員会への届出が必要となる。
イ
行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。
ウ
行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定する。
エ
対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行う。