フェアユース(公正利用)の法的法理

フェアユース(Fair Use)は、米国著作権法などで採用されている法理で、著作物の利用目的・性質、原著作物の性質、使用された量・質、市場価値に与える影響などを総合勘案し、「公正な利用(フェアユース)」と認められる限度においては、権利者の事前の許諾なく著作物を自由に利用できるとする包括的な権利制限規定です。 公的機関であっても法定除外事由がない限り無許諾利用はできません。 著作権管理団体の義務に関する規定です。 同一性保持権(著作者人格権)の説明です。

フェアユースの説明はどれか。

出典令和4年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22
ア
国及び地方公共団体、並びにこれに準ずる公的機関は、公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合、著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
イ
著作権者は、著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており、委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
ウ
著作物の利用に当たっては、その内容や題号を公正に取り扱うため、著作者の意に反し、利用者が勝手に変更、切除その他の改変を行ってはならないという考え方
エ
批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などといった公正な目的のためであれば、一定の範囲での著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないという考え方