GDPRの適用範囲(EU域内拠点の有無と提供先による判定)

GDPRの適用範囲 について, GDPRは、EU域内拠点がある場合は(拠点に関連する処理として)原則適用されます。また、EU域内に拠点がない事業者でも、EU域内の個人に対してデータやサービスを提供する場合などは適用対象になります。これらから、aは適切、cは適切、bとdは不適切となるため、正しい記述はaとcです。 ア: 「a」だけを挙げていますが、「c」も適切です。問題は適切なものを全て挙げる必要があるため、該当する記述は不適切な内容です。 イ: 「a」と「c」は適切ですが、「b」は不適切です。EU域内に拠点がある場合、提供先がEU域外でも適用対象になり得るため、「適用の対象とならない」とする点が誤りです。 エ: 「a」と「c」は適切ですが、「d」は不適切です。EU域内に拠点がなくてもEU域内向けの提供で適用対象になり得るため、「適用の対象とならない」とする点が誤りです。

EUの一般データ保護規則(GDPR)に関する記述として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

a EU域内に拠点がある事業者が,EU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象となる。

b EU域内に拠点がある事業者が,アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。

c EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などEU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。

d EU域内に拠点がない事業者が,アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合は,適用の対象とならない。

出典令和5年度 ITパスポート試験 公開問題 問18
ア
a
イ
a,b,c
ウ
a,c
エ
a,c,d