著作権法の著作物に当たるもの(口述、事実データ、発明の区別)
著作権法の著作物に当たるもの について, 著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものと定義されています。講演は口述の著作物として扱われ、録音された場合でも著作物であることは変わりません。一方、バスの到着時刻は事実データであり創作的表現ではないため著作物ではありません。また、技術の発明は著作権法ではなく特許法の保護対象です。 イ: 「c」は著作物ではありません。技術の発明は表現ではなく、特許法で保護される対象です。そのため、aとcの組合せは誤りです。 ウ: 「b」の到着時刻は事実データであり創作的表現ではありません。「c」の発明も著作権の対象ではなく特許法の対象です。したがって、この組合せは誤りです。 エ: 「c」のみは誤りです。発明は著作権法上の著作物ではなく、特許法上の発明として扱われます。著作物に該当するのは講演「a」のような表現です。
著作権
特許法
著作権法
次のa~cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
a 原稿なしで話した講演の録音
b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻
c 創造性の高い技術の発明
出典
令和5年度 ITパスポート試験 公開問題 問2
ア
a
イ
a,c
ウ
b,c
エ
c
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【正解・解説】著作権法の著作物に当たるもの(口述、事実データ、発明の区別)|令和5ITパスポート 公開問題 問2 | IT資格ラボ