資金決済法における前払式支払手段(商品券など)の判別

資金決済法における前払式支払手段 について, 前払式支払手段は、代金をあらかじめ支払って取得し、その後に商品やサービスの支払いに使えるものです。全国の店舗で使える商品券は、購入時に代金を前払いして受け取るため、前払式支払手段に該当します。 ア: 預金口座からの振込・送金は、口座残高を移転する仕組みです。前払いで購入した商品券やプリペイド残高のような「証票・電子データ」を使って支払う形ではないため、前払式支払手段には該当しません。 イ: 暗号資産は資金決済法上「暗号資産」として定義され、前払式支払手段とは別の区分です。物品・サービスの対価に利用されることがあっても、前払式支払手段として扱うものではありません。 エ: 購入時に付与され、同一店舗の次回購入で使えるポイントは、一般に値引き等の販促の仕組みとして扱われます。事前に代金を支払って取得するプリペイドのような仕組みではないため、前払式支払手段の典型例には当たりません。

資金決済法における前払式支払手段に該当するものはどれか。

出典令和5年度 ITパスポート試験 公開問題 問22
ア
Webサイト上で預金口座から振込や送金ができるサービス
イ
インターネット上で電子的な通貨として利用可能な暗号資産
ウ
全国のデパートや商店などで共通に利用可能な使用期限のない商品券
エ
店舗などでの商品購入時に付与され,同店での次回の購入代金として利用可能なポイント