電子署名法と押印相当の効力
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)第3条において,本人の意思に基づき一定の技術的基準を満たす電子署名が行われた電磁的記録は,「真正に成立したもの(本人が自ら作成したもの)」と推定されるという法的効力(推定効)が規定されています。これは,紙の文書における民事訴訟法第228条第4項の「押印(印鑑)と同様の法的効力」を電磁的記録に対しても付与するものです。 電子署名法における電子署名は,電磁的記録(コンピュータで処理できる情報)について行われる電磁的措置を対象としています。 認証業務を行う事業者は政府機関に限られず,主務大臣の認定を受けた民間の認証事業者(認定認証事業者)も広く業務を行えます。 電子署名は公開鍵暗号技術を用いたデジタル署名が一般的であり,共通鍵暗号技術によるものに限られるわけではありません。
デジタル署名(署名鍵、検証鍵)
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典
令和5年度 情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問8
ア
電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,コンピュータで処理できないものも含まれる。
イ
電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
ウ
電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
エ
電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
【正解・解説】電子署名法と押印相当の効力|令和5情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問8 | IT資格ラボ