システム監査基準における監査調書の目的と作成要件

経済産業省の「システム監査基準」において,監査調書は「監査計画,監査手続の実施記録,収集した監査証拠及び監査人の判断過程を記録した文書」と定義されています。 監査調書は,監査報告書に表明される監査意見・結論を客観的・合理的に裏付ける根拠資料となるものであり,監査人が自ら発見した事実やそれに対する判断・所見を正確に記載しなければなりません。したがって正解はウとなります。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 システム監査基準において,監査調書の作成および保存は必須事項として規定されており,任意ではありません。 監査調書は監査チーム内での査閲(レビュー)や品質管理のために共有され,監査業務が適切に遂行されたことを確認するために利用されます。 監査調書は監査人の私的な備忘録ではなく公式な監査記録であり,一定の保存期間(規程に基づき数年間)適切に保管・管理する義務があります。

システム監査人が作成する監査調書に関する記述として,適切なものはどれか。

出典令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問58
ア
監査調書の作成は任意であり,作成しなくても問題はない。
イ
監査調書は,監査人自身の行動記録であり,監査チーム内でも他の監査人と共有すべきではない。
ウ
監査調書は,監査の結論を支える合理的な根拠とするために,発見した事実及び発見事実に関する所見を記載する。
エ
監査調書は,保管の必要がない監査人の備忘録である。