著作権法におけるプログラム著作物の所有者による改変の適法性

著作権法第 47 条の 3(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)では,プログラムの著作物の正規の所有者は,自己のコンピュータにおいて利用するために「必要と認められる限度において,当該著作物の複製又は翻案を行うことができる」と定めています。 自らのコンピュータで動作させるにあたり,処理速度を向上させるためのチューニングや最適化,環境適合のためのコード改変は適法な翻案として認められています。したがって正解はエとなります。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 海賊版(違法複製物)であることを知りながら情を知って業務上で使用する行為は,著作権侵害とみなされます(著作権法第 113 条第 2 項)。 契約上許諾された範囲を超えて,社内教育用として各部門に無断複製・配布する行為は複製権の侵害となります。 職務著作(著作権法第 15 条)により,従業員が職務上作成したプログラムの著作権は法人に帰属するため,作成担当者が独断で複製・貸与する行為は著作権侵害となります。

プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為はどれか。

出典令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ア
海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し,業務で使用した。
イ
業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布した。
ウ
職務著作のプログラムを,作成した担当者が独断で複製し,他社に貸与した。
エ
処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。