個人情報保護法における匿名加工情報の第三者提供義務

個人情報保護法において,匿名加工情報取扱事業者が作成した匿名加工情報を第三者に提供するときは,あらかじめ,インターネットの利用その他の方法により,第三者に提供される匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」及びその「提供の方法」を公表しなければならないと定められています(第 43 条第 2 項,第 44 条)。 また,提供先に対して当該データが匿名加工情報である旨を明示する義務もあります。したがって正解はアとなります。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 個人情報保護委員会への事前届出や事後報告の義務は規定されていません(一般への公表義務が課されます)。 電子データ形式でのネットワーク送信や記憶媒体の交付など,様々な電磁的方法による提供が認められており,物理的媒体に限定されません。 匿名加工情報は特定の個人を識別できず復元も不可能な状態に加工されているため,本人の事前の承諾(同意)を得ずに第三者提供することが認められています。

匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。

出典令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ア
第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
イ
第三者へ提供した場合は,速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
ウ
第三者への提供の手段は,ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
エ
匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。