米国著作権法等におけるフェアユース(公正利用)の法理

フェアユース(Fair Use:公正利用)とは、米国著作権法などに規定されている包括的な著作権制限規定であり、批評、解説、報道、教育、学術研究などの公正な目的・利用態様であれば、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用しても侵害とならないとする法理です。したがって正解はエです。 公的機関であっても著作物の無許諾・無償利用が無制限に認められるわけではありません。 JASRAC等の著作権等管理事業法における管理事業者の公正義務に関する説明です。 著作者人格権の「同一性保持権」に関する説明です。

フェアユースの説明はどれか。

出典令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ア
国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
イ
著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
ウ
著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
エ
批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方