デジタルプラットフォーム取引透明化法における報告義務

「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(透明化法)」において、指定された大規模プラットフォーマー(特定デジタルプラットフォーム提供者)は、取引条件の開示義務に加え、毎年度、自社事業の概要や取引先からの苦情・紛争の処理状況等について自己評価を記載した報告書を作成し、経済産業大臣に提出することが義務付けられています。したがって正解はエです。 一定規模以上の巨大プラットフォーム事業者を規制・指定する制度であり、中小事業者の保護認定制度ではありません。 公正・透明な取引確保のため、国(経済産業大臣)による関与・規制・改善命令の対象となります。 取引拒絶の基準や理由、検索順位の決定要因などを事前に開示することが法律で義務付けられています。

“特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律”における“特定デジタルプラットフォーム提供者”に関する規定として,適切なものはどれか。

出典令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ア
売上額が一定の基準を下回る事業者は,経済産業大臣から“特定デジタルプラットフォーム提供者”として認定されることによって,保護を受けることができる。
イ
“特定デジタルプラットフォーム提供者”は,サービスの透明性・公正性を確保するため,独立性が認められており,国などから規制を受けることはない。
ウ
“特定デジタルプラットフォーム提供者”は,商品等提供利用者に対して,デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合における判断の基準を開示する必要はない。
エ
“特定デジタルプラットフォーム提供者”は,毎年度,事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。