ISMAP標準監査手続における監査対象期間の規定

ISMAP(政府情報システムのためのセキュリティ評価制度)標準監査手続において、監査対象期間(運用状況の確認対象期間)は原則として1年間であり、最大でも1年を超えてはならないと規定されています。また、登録更新のためには毎年監査を受ける必要があります。したがって正解はイです。 監査対象期間は1年を超えることは認められていません。 監査対象期間は、監査対象となった期間としてISMAPクラウドサービスリスト等で適切に公表・管理されます。 運用状況の評価に必要な最低運用期間は原則として3か月以上と規定されており、1か月ではありません。

“政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)標準監査手続”における“監査の対象となる期間”の記述のうち,適切なものはどれか。

出典令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問2
ア
監査の対象となる期間が1年を超える場合に限り,ISMAPクラウドサービスリストにおいて監査対象期間を公開しなければならない。
イ
監査の対象となる期間は最大1年である。
ウ
監査の対象となる期間を1年とする場合,ISMAPクラウドサービスリストにおいて監査対象期間は公開されない。
エ
監査の対象となる期間を1年より短くする場合には,1か月の最低運用期間を経る必要がある。