システム監査基準における監査の結論形成と合理的根拠の入手

システム監査基準において、監査人は監査の目的が保証であれ助言であれ、自己の意見や所見(結論)を表明するために十分かつ適切な監査証拠を入手し、結論を支える合理的な根拠を得るまで監査手続を実施しなければならないと定められています。したがって正解はエです。 事実誤認を防ぎ合意形成を図るため、監査対象部門との間で意見交換会を実施することが求められています。 軽微な不備については現場への口頭指導等にとどめ、重要度やリスクを勘案して監査報告書の指摘事項を選定します。 監査調書は監査手続の実施過程において同時並行で作成・記録するものであり、結論形成後に事後作成するものではありません。

システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として,適切なものはどれか。

出典令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問5
ア
監査調書に記載された監査人の所見,当該事実を裏付ける監査証拠などについて,監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
イ
監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には,全ての不備を監査報告書に記載する。
ウ
監査の結論を形成した後で,結論に至ったプロセスを監査調書に記録する。
エ
保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。