システム監査基準における十分かつ適切な監査証拠の定義

システム監査基準において、「十分かつ適切な監査証拠」とは、監査手続の結果得られた証拠が「量的十分性(結論を支えるのに十分な分量)」を備え、かつ「確かめるべき事項に適合し、証明力(信頼性・客観性)を備えた(質的適切性)」証拠を意味します。したがって正解はエです。 「十分性」は量の概念、「適切性」は質の概念であり、記述の内容が概念と一致していません。 法令適合性や入手方法だけでなく、確かめるべき事項との適合性および証明力が本質的要件です。 情報システムからの出力データに限定されるものではなく、書面や観察、ヒアリング等も含まれます。

システム監査基準(平成30年)における“十分かつ適切な監査証拠”を説明したものはどれか。

出典令和5年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問7
ア
証拠としての質的十分性を備え,証拠の保管要件に適合し,かつ,偽造されていないことが確認された証拠
イ
証拠としての質的十分性を備え,法令及び組織の内部規則に適合し,かつ,適切な方法によって入手された証拠
ウ
証拠としての量的十分性を備え,システム管理基準に適合し,かつ,情報システムから出力された証拠
エ
証拠としての量的十分性を備え,確かめるべき事項に適合し,かつ,証明力を備えた証拠