テレワーク規程の監査指摘事項

監査の指摘事項は、管理基準に照らしてセキュリティ上の不備があり、改善が必要な事項です。マルウェア対策ソフトの要否を従業員個人へ委ねるウが該当します。 判断の軸: テレワーク端末はインターネットを介して社内へ接続するため、会社が統一したセキュリティ基準を定め、マルウェア対策、更新、アクセス制御などを組織的に実施・確認する必要があります。 ア: 全従業員が対象でも、会社の運用規程に従うことを条件として適切な管理を行うなら、それ自体は指摘事項ではありません。 イ: 会社支給PCに限定すれば、設定、更新、資産管理などを会社が統一しやすくなるため、適切な対策です。 ウ:正解。 マルウェア対策の要否を各従業員の判断に任せると、未対策端末が社内ネットワークへ接続する危険があります。組織として必須化・管理すべき事項です。 エ: 業務用PCを家族へ使わせない規程は、情報漏えいや不正操作を防ぐ適切な対策です。

A社では、従業員が自宅の PC からインターネット経由で自社のネットワークに接続して仕事を行うテレワーキングの実施を計画している。A社が定めたテレワーキング運用規程について、情報セキュリティ管理基準(平成28年) に従って監査を実施した。判明した事項のうち、監査人が、指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。

出典令和5年度 秋期 基本情報技術者試験 科目A 問14
ア
テレワーキング運用規程に従うことを条件に、全ての従業員が利用できる。
イ
テレワーキングで従業員が使用する PCは、A社から支給されたものに限定する。
ウ
テレワーキングで使用する PC へのマルウェア対策ソフト導入の要不要は、従業員それぞれが判断する。
エ
テレワーキングで使用するPCを、従業員の家族に使用させない。