匿名加工情報の第三者提供時の義務

個人情報保護法における「 匿名加工情報 」とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、かつ当該個人情報を復元できないようにした情報のことを指します。匿名加工情報は本人の同意なしに第三者へ提供することができます。 ただし、提供に際してはルールがあります。匿名加工情報を第三者に提供する事業者は、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる 個人に関する情報の項目及びその提供方法を公表 するとともに、提供先に対して当該情報が匿名加工情報であることを明示しなければなりません(法第43条)。したがって、アが正解です。 イ:第三者提供ごとに個人情報保護委員会へ報告する義務はありません。 ウ:提供手段が物理的な媒体に限られるという規定はありません。電子的なデータ送信も可能です。 エ:適正に加工された匿名加工情報であれば、本人の事前の承諾(同意)なく第三者提供が可能です。

匿名加工情報取扱事業者が、適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として、個人情報保護法に規定されているものはどれか。

出典令和5年度 秋期 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ 問30
ア
第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
イ
第三者へ提供した場合は、速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
ウ
第三者への提供の手段は、ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
エ
匿名加工情報であっても、第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。