ソフトウェア開発委託契約における著作権の帰属

著作権法上,委託開発されたソフトウェアの著作権は,契約による特段の定めがない限り,実際にプログラムを創作した受託者(委託先)に帰属します。そのため,委託元であっても著作権を持たないため,開発成果物を自社の別のソフトウェアに流用して適用すると著作権侵害となるおそれがあります。したがってアが正解です。 一般的な委託契約においてソースコード公開が義務付けられることはありません(GPLライセンス等を適用した場合に限られます)。 バイナリ形式であっても著作権侵害となるため,著作権がなければバイナリ形式でも販売できません。 特許を受ける権利は発明者に帰属し,ハードウェアの特許取得可否はソフトウェア著作権の帰属とは別次元の問題です。

組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。

出典令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問17
開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務付けられる。
当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。
当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。