プロバイダ責任制限法における送信防止措置

プロバイダ責任制限法では,プロバイダ等の特定電気通信役務提供者が他人の権利侵害を防ぐために送信防止措置(コンテンツの削除など)を実施した際,権利侵害があると信じるに足りる相当の理由がある等の要件を満たしていれば,発信者に生じた損害の賠償責任を負わない(免責される)ことが定められています。したがってイが正解です。 発信者の事前承諾がなくても,権利侵害の相当な理由がある場合等は免責されます。 裁判所の決定を受けなくても,プロバイダは要件を満たせば自主的に送信防止措置を実施できます。 個人情報保護委員会からの命令によって行われる措置ではありません。

プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。

出典令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21
明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として情報の発信者に生じた損害の賠償責任を負う。
権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するために,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に対して命じられる措置である。