労働基準法における36協定

労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)は,使用者が労働者の過半数代表等と時間外労働・休日労働について書面で協定を締結し,所轄の労働基準監督署に届け出ることで,法定労働時間(1日8時間,週40時間)を超える労働が適法に認められる制度です。したがってウが正解です。 業務遂行手段や時間配分を労働者に委ね,協定時間働いたものとみなすのは「裁量労働制」です。 1か月以内の期間を平均して週法定労働時間を超えないように配分するのは「変形労働時間制」です。 1か月の総労働時間を定め,始業・終業時刻を労働者に委ねるのは「フレックスタイム制」です。

労働基準法で定める制度のうち,いわゆる36協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。

出典令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22
業務遂行の手段,時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され,労働時間の算定は,労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度
業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い,労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度
時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,労働基準監督署に届け出ることによって,法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度
労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め,1日の固定勤務時間以外では,労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度