内部統制の評価・監査基準における各主体の役割と責任

金融庁の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」において、内部監査人はモニタリング(統制活動の日常的監視・独立的評価)の一環として、内部統制の整備および運用状況を客観的に検討・評価し、経営者等に対してその改善を促す職務を担っています。 内部統制の整備および運用について最終的な責任を有するのは「経営者」です。株主ではありません。 内部統制の整備および運用に係る基本方針を決定するのは「取締役会」です。監査役ではありません。 独立した立場から取締役や執行役の職務執行に対する監査の一環として内部統制を監視・検証する役割を担うのは「監査役等(監査役、監査等委員会、監査委員会)」です。

金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(令和元年)“における,内部統制に関係を有する者の役割と責任の記述のうち,適切なものはどれか。

出典令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問60
ア
株主は,内部統制の整備及び運用について最終的な責任を有する。
イ
監査役は,内部統制の整備及び運用に係る基本方針を決定する。
ウ
経営者は,取締役及び執行役の職務の執行に対する監査の一環として,独立した立場から,内部統制の整備及び運用状況を監視,検証する役割と責任を有している。
エ
内部監査人は,モニタリングの一環として,内部統制の整備及び運用状況を検討,評価し,必要に応じて,その改善を促す職務を担っている。