産学連携による企業と大学の共同研究の取り決め

大学と企業との共同研究は、文部科学省のガイドライン等に基づき、共通の課題について双方の研究者が「対等の立場」で研究を遂行するものと定められています。研究に必要な直接経費や間接経費の全額を企業が負担(資金提供)する場合であっても、請負契約(受託研究)とは異なり、大学教職員と企業研究者が対等なパートナーシップの下で研究開発を行います。 TLO(Technology Licensing Organization:技術移転機関)は、大学の研究成果(特許等)を民間企業へライセンス供与(技術移転)することを主業務とする組織であり、企業のニーズを受け入れて共同研究を実施する機関ではありません。 特許法上、発明者となれるのは自然人(実際に発明を完成させた個人)に限られ、企業や大学等の法人を発明者とすることはできません(法人は出願人・特許権者となります)。 共同研究において、大学が民間企業から研究経費を受け入れることは広く行われており、費用をすべて国が負担する義務はありません。

企業と大学との共同研究に関する記述として,適切なものはどれか。

出典令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問70
ア
企業のニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関として,各大学にTLO(Technology Licensing Organization)が設置されている。
イ
共同研究で得られた成果を特許出願する場合,研究に参加した企業,大学などの法人を発明者とする。
ウ
共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも,実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。
エ
国立大学法人が共同研究を行う場合,その研究に必要な費用は全て国が負担しなければならない。