ソフトウェア開発を,中小受託取引適正化法(以下,取適法)の対象となる中小受託事業者に委託する場合,取適法に照らして,禁止されている行為はどれか。

出典令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
顧客の求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,中小受託事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝える。
顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,中小受託事業者と協議の上,発生する費用の増加分を製造委託等代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
振込手数料を中小受託事業者が負担する旨を発注前に書面で合意していたが,振込手数料は委託事業者が負担し,製造委託等代金は減額せず全額を支払う。