労働者派遣法における派遣元事業主の講ずべき措置
労働者派遣法第30条の2において、派遣元事業主(雇用主)は、派遣労働者のキャリアアップを図るため、段階的かつ体系的な「教育訓練の機会の確保」やキャリアコンサルティングの機会の提供など、派遣労働者の福祉の増進を図る措置を講じなければならないと定められています。 「派遣先管理台帳の作成」は、派遣労働者の就業状況を適正に管理するために「派遣先事業主」が講ずべき措置です。 「派遣先責任者の選任」は、派遣先における苦情処理や派遣元との連絡調整を行うために「派遣先事業主」が講ずべき措置です。 派遣労働者に直接業務を指示する指揮命令者等へ派遣契約内容を周知徹底することは、「派遣先事業主」が講ずべき措置です。
労働者派遣法
労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
出典
令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
ア
派遣先管理台帳の作成
イ
派遣先責任者の選任
ウ
派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
エ
労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
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【正解・解説】労働者派遣法における派遣元事業主の講ずべき措置|令和5春 応用情報 午前 問79 | IT資格ラボ