労働者派遣法の派遣元の措置
労働者派遣法では、労働者を雇用して派遣する側(派遣元事業主)と、派遣されてきた労働者を受け入れて指揮命令する側(派遣先事業主)のそれぞれに講ずべき措置や義務が定められています。 ア:派遣先管理台帳の作成・保存は、労働者を実際に受け入れて就業実態を管理する「派遣先」事業主の義務です。 イ:派遣先責任者の選任は、派遣先における就業環境の維持等を図るための「派遣先」事業主の義務です。 ウ:派遣労働者を直接指揮命令する自社の従業員に対して、派遣契約内容を周知徹底することは「派遣先」事業主の義務です。 エ:正解です。 派遣労働者のキャリアアップを図るための段階的かつ体系的な教育訓練の機会の確保や、福利厚生の充実といった福祉の増進は、雇用主である「派遣元」事業主が講ずべき措置として定められています。
労働者派遣法
労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
出典
令和5年度 春期 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ 問30
ア
派遣先管理台帳の作成
イ
派遣先責任者の選任
ウ
派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
エ
労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進
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【正解・解説】労働者派遣法の派遣元の措置|令和5春 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ 問30 | IT資格ラボ