プログラムの著作権管理

日本の著作権法では、「技術的保護手段(コピーガードなどのプロテクト)」を回避・解除して複製を行う行為は、たとえ個人的なバックアップ目的(私的使用目的の複製)であっても著作権侵害にあたると規定されています。したがって、プロテクトを外して複製するウの行為は不適切(違法)です。 各選択肢の解説: ア:著作権は「具体的な表現」を保護するものであり、プロトコルなどの「アイデアやアルゴリズム」そのものは保護対象ではありません。したがって、独自に同等機能のものを開発・販売することは適法です。 イ:使用許諾契約で許可されている範囲内での改変および販売であるため、適法な行為です。 エ:著作権法上、情報の解析やセキュリティ向上のための試験・研究目的でのリバースエンジニアリング(逆コンパイル等)は、一定の要件下で適法(権利制限規定)とされています。

プログラムの著作権管理上,不適切な行為はどれか。

出典令和5年度 春期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23
ア
公開されているプロトコルに基づいて、他社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
イ
使用,複製及び改変する権利を付与するというソースコード使用許諾契約を締結した上で、許諾対象のソフトウェアを改変して製品に組み込み、当該許諾契約の範囲内で製品を販売した。
ウ
ソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し、契約上は複製権の許諾は受けていないが、使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトが掛けられていたので、そのプロテクトを外し、バックアップのために複製した。
エ
他人のソフトウェアを正当な手段で入手し、試験又は研究のために逆コンパイルを行った。