下請法における書面交付義務と代金未定発注の禁止

下請代金支払遅延等防止法(第3条)では、親事業者は発注に際して直ちに下請代金の額、給付の内容、支払期日等を記載した書面を交付する義務があります。元請と顧客との代金取決めが未定であることを理由に下請代金を定めずに発注することは明確に禁止されています。 実費精算となる経費の算定方法が明記されていれば直ちに禁止行為には該当しません。 下請事業者の承諾を得た上での電磁的方法(電子メール等)による交付は認められています。 正当な理由により未定事項がある場合に暫定書面を交付し確定後直ちに補充する場合は一定の配慮がなされますが、代金自体の決定を棚上げして作業を行わせる行為は問題となります。

ユーザーから請け負うソフトウェア開発を下請事業者に委託し,下請代金支払遅延等防止法の適用を受ける場合に禁止されている行為はどれか。

出典令和5年度 春期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
ア
下請事業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザーとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザーとの契約締結後とした上で発注を行う。
イ
発注書面に交通費などの経費の金額を明記せず,実費負担とする旨を記載する。
ウ
発注書面を交付する代わりに,下請事業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
エ
ユーザーの事情によって,下請事業者に委託する業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。