資金決済法における暗号資産の法的定義

資金決済法第2条第5項において、暗号資産は「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることの対価として、不特定の者に対して使用でき、かつ、不特定の者を相手方として相互に売買できる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転できるもの(法定通貨及び法定通貨建て資産を除く)」と定義されています。 暗号資産交換業者は内閣総理大臣(金融庁)への登録が必要であり、資本金1,000万円以上、純資産額が負でないこと等の財務規制も厳格に受けます。 ブロックチェーンは分散型台帳技術であり、中央管理者が集中管理するものではありません。 特定加盟店のみで使用できる電子的ポイントや自家型前払式支払手段の説明です。

資金決済法における暗号資産に関する記述として、適切なものはどれか。

出典令和5年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22
ア
暗号資産交換業者は、情報の安全管理や広告・勧誘規制などの行為規制は受けるが、資本金額や純資産額などの財務的規制は受けない。
イ
暗号資産は、不特定の者に対して使用でき、電子的に記録され、移転できるものであり、法定通貨又は法定通貨建ての資産ではないが、法定通貨と相互に交換できる。
ウ
暗号資産は、ブロックチェーン技術を用いて集中管理されており、法定通貨と同様、銀行などの金融機関から容易に入手・交換できる。
エ
利用者の保有する暗号資産の残高や取引は、発行者によって利用者ごとに管理されているので、利用者は保有している暗号資産を発行者の指定する加盟店だけで使用できる。