日本の産業財産権

日本の産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つです。これらを全て含むアが正答です。 保護対象: 特許権は発明、実用新案権は物品の形状・構造・組合せに係る考案、意匠権は物品などのデザイン、商標権は商品・サービスを識別する標識を保護します。いずれも特許庁への出願・登録が必要です。 著作権との違い: 著作権も知的財産権の一つですが、著作物を創作した時点で原則として発生し、産業財産権の四つには含まれません。 ア:正解。 意匠権、実用新案権、商標権、特許権の四つがそろっています。 イ: 著作権を含み、産業財産権である商標権が抜けています。 ウ: 著作権を含み、産業財産権である実用新案権が抜けています。 エ: 著作権を含み、産業財産権である意匠権が抜けています。

日本において、産業財産権と総称される四つの権利はどれか。

出典令和6年度 基本情報技術者試験 科目A 問20
ア
意匠権、実用新案権、商標権、特許権
イ
意匠権、実用新案権、著作権、特許権
ウ
意匠権、商標権、著作権、特許権
エ
実用新案権、商標権、著作権、特許権