個人情報保護法の個人情報
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)第2条第1項において,「個人情報」とは「生存する個人に関する情報」であって,氏名,生年月日,住所,顔写真等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき,それにより特定の個人を識別できるものを含む),またはマイナンバーやパスポート番号等の「個人識別符号」が含まれるものと定義されています。したがって,死者に関する情報は原則として同法の対象外であり,「生存する個人に関する情報」に限られます。 顧客情報に限られず,自社の従業員(役員,社員,パート,アルバイト等)や採用応募者,株主等に関する情報もすべて保護の対象です。 秘密にされているプライバシー情報に限られず,公知・公開されている情報(電話帳記載の氏名・電話番号,役員一覧の氏名,一般に公開されているSNSプロフィール等)であっても特定の個人を識別できれば個人情報に該当します。 日本国籍を有する者に限られず,日本国内に在留する外国人など,国籍を問わず生存するすべての個人の情報が保護の対象となります。
個人情報保護法
個人情報
個人情報保護法が保護の対象としている個人情報に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典
令和6年度 情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問7
ア
企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
イ
個人が秘密にしているプライバシーに関する情報に限られる。
ウ
生存する個人に関する情報に限られる。
エ
日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
【正解・解説】個人情報保護法の個人情報|令和6情報セキュリティマネジメント試験 科目A 問7 | IT資格ラボ