行政機関におけるオープンデータバイデザインの取組方針

オープンデータ・バイ・デザイン(Open Data by Design)とは,行政機関が情報システムや業務プロセスの企画・設計段階から,保有する行政データをオープンデータとして無償で広く公開・流通させ,二次利用(営利目的を含む)や機械判読に適したデータ形式(CSV,JSON,API 等)で提供することを前提に整備・運用を行う考え方です。したがって正解はエとなります。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 オープンデータは原則として個人情報を除外した公共データが対象であり,個人情報そのものを公開する制度ではありません。 オープンデータは商用利用・営利目的の二次利用も含めて無償で広く認められています。 行政機関同士の相互利用に限定せず,国民や企業などの社会全体に向けた公開が前提です。

官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組についての記述として,適切なものはどれか。

出典令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問62
ア
行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。
イ
行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
ウ
行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。
エ
対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。