著作権法における保護対象(プログラム著作物・アルゴリズムの除外)
著作権法第10条第1項第9号により,「プログラムの著作物」は著作物として保護されることが明記されています。コンパイラはソースコードを実行可能コード等に変換するプログラムであり,著作権法の保護対象となります。 一方,同法第10条第3項において,プログラムの著作物に対する保護は「プログラム言語」「規約(プロトコル等の通信規約・インターフェース規約)」「解法(アルゴリズム等の処理手順)」には及ばないと明確に規定・除外されています。したがって正解はイとなります。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 著作権法第10条第3項第3号の「解法(アルゴリズム)」に該当し,著作権保護の対象外です。 著作権法第10条第3項第1号の「プログラム言語」に該当し,著作権保護の対象外です。 著作権法第10条第3項第2号の「規約(プロトコル)」に該当し,著作権保護の対象外です。
【正解・解説】著作権法における保護対象(プログラム著作物・アルゴリズムの除外)|令和6秋 応用情報 午前 問78 | IT資格ラボ