労働者派遣契約における派遣先と派遣元・労働者の法律関係

労働者派遣法において,派遣先企業における派遣労働者の受入可能期間(事業所単位の派遣期間制限)は原則として「3年」と定められています。したがって,当初から派遣期間を3年とする契約を締結することは適法であり適切です。正解はアとなります。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 派遣先企業が事前に派遣労働者を特定することを目的とする行為(事前面接や履歴書・経歴書の提出要求,書類選考等)は,労働者派遣法第26条第6項により原則禁止されています。 性別や年齢を限定して派遣を求めることは,男女雇用機会均等法や雇用対策法に違反する不当な差別的取り扱いです。 労働者派遣法第40条により,派遣先は派遣労働者からの苦情の申出を受けた場合,自社において誠意をもって適切に対処する義務があり,派遣元に一任・丸投げすることはできません。

大規模なシステム開発を受注した A 社では,不足する開発要員を派遣事業者である B 社からの労働者派遣によって補うことにした。A 社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。

出典令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ア
システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を 3 年とする契約を結ぶ。
イ
派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出を B 社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
ウ
派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B 社に 20 代男性の派遣を求める。
エ
派遣労働者が A 社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,雇用元である B 社に任せる。