著作権法におけるプログラム職務著作の要件緩和

著作権法第15条第2項により、プログラムの著作物の職務著作については「法人等の著作名義の下に公表すること」という公表名義要件が免除されています。企業向けソフトウェア等は非公開で社内利用される場合も多く、公表されなくても職務著作として法人帰属が成立します。したがって正解はイです。 作成時における契約等で別段の定めがないことは、プログラムを含むすべての職務著作で共通の要件です。 法人等の業務に従事する者が職務上作成したものであることは、共通の必須要件です。 法人等の発意(指示・企画)に基づいていることは、共通の必須要件です。

著作権法及び関連法令によれば,職務著作の要件のうち,プログラムの著作物の場合は満たす必要がなく,プログラム以外の著作物の場合は満たす必要があるものはどれか。

出典令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ア
著作権が作成者に帰属するとの取決めがないこと
イ
法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
ウ
法人等の業務に従事する者が作成していること
エ
法人等の発意に基づいていること