インボイス制度における適格請求書の必須記載事項

適格請求書(インボイス)には、従来の区分記載請求書の記載事項(取引年月日、内容、相手方氏名等)に加え、「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が法令上義務付けられています。したがって正解はウです。 交付した適格請求書の写し(電磁的記録を含む)は、法令により一定期間(原則7年間)保存する義務があります。 公共交通機関特例において交付義務が免除されるのは「3万円未満の旅客運送」に限られ、全取引が無条件で免除されるわけではありません。 売上対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合は、返還インボイスの交付義務が免除されます。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
ア
売手である登録事業者は,買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは,適格請求書を交付しなければならないが,交付した適格請求書の写しを保存しておく必要はない。
イ
公共交通機関(船舶,バス又は鉄道)による旅客の運送に係る全ての取引は,適格請求書を交付することが困難なので,適格請求書の交付義務が免除される。
ウ
適格請求書には,区分記載請求書の記載事項に加え,登録番号,適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。
エ
適格請求書発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡などにつき,返品や値引き,割戻しなどの売上に係る対価の返還などを行った場合,金額の大小によらず,返還インボイス交付義務がある。