システム監査基準における監査報告書作成と事実確認手続

システム監査基準(令和5年)において、監査人は監査報告書を作成するにあたり、指摘事項や監査証拠について監査対象先と事前に意見交換会などを開催し、誤認や漏れがないよう十分な事実確認(合意形成)を行うことが求められています。したがって正解はイです。 監査人は発見された問題点のリスクの大きさに応じ、重要度や緊急度を考慮して監査報告書に改善勧告を記載します。 監査報告書の提出先は「監査依頼者」(取締役会、監査役会、経営者等)であり、常に代表取締役個人に限定されるわけではありません。 業務を一部委託する場合でも、監査報告の主体と責任は組織体の内部監査部門にあり、外部受託者名義で直接経営者に提出させることは認められません。

システム監査基準(令和5年)におけるシステム監査報告書の作成と報告に関する記述のうち,最も適切なものはどれか。

出典令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問7
ア
監査人は,改善勧告の重要度や緊急度の区分を監査報告書には記載せず,監査対象先が改善計画書を作成するときに設定する。
イ
監査人は,監査報告書に記載する指摘事項を裏付ける監査証拠などについて,監査対象先との間で意見交換会などを通じて事実確認を行う。
ウ
監査人は,監査報告書を必ず監査対象先の代表取締役に提出する。
エ
内部監査業務の一部を外部の専門事業者に委託する場合,内部監査部門の監査人は,監査報告書の作成を委託先事業者に一任し,委託先事業者の名前で経営者に監査報告書を提出させる。