内部統制報告制度におけるIT統制の対象範囲と目的

金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(J-SOX)は「財務報告の信頼性」を確保することを直接の目的としています。したがって、業務の有効性・効率性や資産の保全など他の目的のみに係るIT統制の整備・運用を直接求めるものではありません。したがって正解はウです。 IT全般統制の不備があっても、関連する業務処理統制や代替的統制によって財務報告への虚偽記載リスクが低減されていれば、直ちに開示すべき重要な不備とは評価されません。 監査人は、有効と判断した場合には適正意見を、不備がある場合には除外事項付き適正意見や不適正意見など、適切に意見を表明する義務があります。 重要性が僅少である事業拠点は、リスク評価に基づき評価対象範囲から除外(スコーピング)することが認められています。

金融庁“財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(令和5年)”に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問9
ア
ITに係る全般統制の不備は,直ちに開示すべき重要な不備と評価される。
イ
監査人は,内部統制報告書を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときは,いかなる場合も意見を表明する必要はない。
ウ
金融商品取引法による内部統制報告制度は,財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
エ
財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点について,いかなる場合も内部統制の有効性の評価範囲に含める必要がある。