特許法における専用実施権(設定登録)の効力と特許権者の実施制限

日本の特許法において、特許権者が他者に 専用実施権 を設定登録(特許原簿への登録)した場合、設定行為で定めた範囲(地域、期間、内容など)内において、その特許発明の実施は 専用実施権者(B社)が独占的に行う権利を有します 。 この強い独占的排他権の反面として、特許権者本人(A社)であっても、専用実施権を許諾した範囲内においては自ら特許発明を実施(製造・販売・使用など)することができなくなります。したがって、正解は イ です。 ア: 専用実施権は独占的な排他権であるため、同一の範囲について他社に重ねて専用実施権を許諾することはできません。 ウ: B社は自社の正当な事業活動として自社製品を自由に販売でき、競合製品の販売を停止する義務はありません。 エ: 専用実施権の設定を受けた実施権者が、特許権者に対して独占販売権を付与するような義務は法律上存在しません。

A 社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売する B 社に許諾した。A 社又は B 社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B 社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。

出典令和6年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問20
ア
A 社は,B 社に許諾した権利と同じ範囲でしか,B 社以外には専用実施権を許諾することができない。
イ
A 社は,B 社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
ウ
B 社は,A 社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
エ
B 社は,A 社の特許を使う B 社の組込み機器システムの独占販売権を,A 社に対して与えなくてはならない。