個人情報保護法における要配慮個人情報の定義

個人情報保護法第2条第3項において,「要配慮個人情報」とは『本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報』と規定されています。 要配慮個人情報の取得には,原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります(オプトアウトによる第三者提供も禁止されています)。 したがって,正解はエとなります。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 要配慮個人情報は法律および政令で客観的に定められた類型情報であり,本人の申告によって任意に設定されるものではありません。 個人情報保護法上の「個人識別符号」などに該当し得る番号情報ですが,要配慮個人情報ではありません。 一般の「個人情報」の定義(特定の個人を識別できる情報)に該当しますが,要配慮個人情報ではありません。

個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

出典令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ア
個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
イ
個人に割り当てられた,携帯電話,クレジットカードなどの番号
ウ
生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
エ
本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報