不正競争防止法におけるコピー商品販売とドメイン不正使用

不正競争防止法では,事業者の正当な営業活動を保護し公正な競争を確保するため,様々な不正競争行為を定めています。 商標登録の有無にかかわらず,他人の商品・営業表示に類似したドメイン名等を用いてコピー商品(模倣品)を販売し,需要者に混同を生じさせたり他人の信用のただ乗り(フリーライド)を行って不当な利益を得る行為は,不正競争防止法が禁止する不正競争行為(周知表示混同惹起行為,ドメイン名の不正取得・使用行為等)に該当します。 したがって,正解はウとなります。 各選択肢の解説は以下のとおりです。 不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的(図利加害目的)がなく偶然取得した場合は,不正競争行為には該当しません。 全国的または当該販売地域において広く認識されていない(周知性がない)表示である場合,混同惹起行為等の要件を満たさないため不正競争行為とはなりません。 「正当な利益を得る目的がある」と認められる正当な利用行為は,不正競争行為には該当しません。

不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。

出典令和6年度 春期 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ
ア
A 社と競争関係になっていない B 社が,偶然に,A 社の社名に類似のドメイン名を取得した。
イ
ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売し,利益を取得した。
ウ
商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
エ
他社サービスと類似しているが,自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的があると認められるドメイン名を取得し,それを利用した。