著作権法第30条の4(情報解析等における著作物の利用)

日本の著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)に基づき、AIの機械学習やデータマイニングなどの「情報解析」を目的とする場合は、著作権者の利益を不当に害する場合を除き、営利・非営利を問わず著作権者の許諾なく著作物を利用(複製・翻案等)することができます。 著作権法第30条の4により情報解析目的の利用は適法と認められています。 享受を目的としない情報解析であれば、事前の許諾は不要です。 商業目的の利用であっても権利者の利益を不当に害しない限り許諾なく利用可能です。

公衆への提供などが行われた他人の著作物をAIの学習データとして利用する行為に関して、著作権法に照らして適切なものはどれか。ただし、著作物の利用は、AIによる情報解析の範囲で行われ、著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的とするものではない。また、日本国内で作成された著作物を日本国内で利用する場合であり、利用者と著作権者との間で特段の契約は存在しないものとする。

出典令和6年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22
ア
他人の著作物から情報を抽出してAIに学習させる行為は、どのような条件においても、一切禁止されている。
イ
著作権者の許諾が得られた場合に限って、著作権者との合意の範囲内において、AIの学習に利用できる。
ウ
著作権者の利益を不当に害さない場合、その必要と認められる限度において、商業利用であるか否かを問わず、著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。
エ
著作権者の利益を不当に害する場合及び商業利用の場合を除いて、著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。