物理的な安全対策の監査

情報セキュリティ監査の指摘事項になるのは、管理基準に照らして安全対策が不十分で、改善が必要な状況です。社外から直接出入りできるサーバ室のドアを常時施錠していないウが該当します。 判断の軸: サーバ室には重要な機器や情報資産があるため、許可された者だけが入室できるよう、施錠、認証、入退室記録などの物理的アクセス制御が必要です。利便性を理由に常時解錠すると、不正侵入を防止できません。 ア: 無人領域で営業時間中も警報装置を作動させるのは、不正侵入を検知する適切な対策です。 イ: 非常口、避難器具、誘導灯の設置は、人命保護や災害時の安全確保に必要な対策です。 ウ:正解。 社外から直接アクセスできるドアが常時施錠されていないため、許可されていない者が侵入する危険があります。物理的アクセス制御の不備として指摘すべきです。 エ: サーバ室の所在を室外に表示しないことは、重要設備の場所を不必要に知らせないための対策であり、問題となる状況ではありません。

サーバ室の物理的な安全対策の状況について、情報セキュリティ管理基準(平成28年)に照らして、情報セキュリティ監査を行って判明した状況のうち、監査人が、指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。

出典令和7年度 基本情報技術者試験 科目A 問15
ア
サーバが設置されている施設の無人領域では、営業時間中でも、警報装置が作動するようになっている。
イ
サーバ室に非常口,避難器具,誘導灯などを設置している。
ウ
社外からサーバ室へ直接出入りするドアを設置しているが、出入りを考慮して常時施錠していない。
エ
場所が分からないように、サーバ室の所在を室外に表示していない。