サービスマーク

サービスマーク は,事業者が提供する役務を,他者の役務と区別するために使用する商標です。 ア(企業そのものを区別): 企業名・ハウスマークなどの説明です。 イ(商品を区別): 商品商標の説明です。 ウ(プライベートブランド商品を区別): 商品に付す商標であり,役務商標ではありません。 エ: 輸送・金融などの役務を他社の役務と区別する表示がサービスマークです。

商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。

出典令和7年度 ITパスポート試験 公開問題 問12
ア
企業が,企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。
イ
製造業者,販売業者が提供する商品を,他社の商品と区別するために表示する商標である。
ウ
大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を,他社の商品と区別するために表示する商標である。
エ
輸送業者,金融業者などが提供する役務を,他社の役務と区別するために表示する商標である。