特定電子メール法

特定電子メール法 では,広告宣伝メールは原則として事前に同意した受信者へ送信します。拒否通知を受けてから止めればよいという扱いではありません。 ア(公開された企業アドレス): 受信拒否の表示がなければ,法定の例外となる場合があります。 イ(拒否通知後だけ停止すればよいとして送信): 事前同意がない広告宣伝メールは規制対象となり得ます。 ウ(事務連絡・料金請求): 広告宣伝を目的とするメールではありません。 エ(継続取引先への新製品案内): 取引関係に基づく例外に該当する場合があります。

特定電子メール法は,電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち,特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。

出典令和7年度 ITパスポート試験 公開問題 問6
ア
広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
イ
受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
ウ
内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
エ
長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。